印紙税額一覧表
番号 | 文書の種類 | 文書の内容(記載された金額) | 印紙税額 |
1 | 〔不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書
〕 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(平成9年4月1日-平成19年3月31日 ) 〔地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書〕 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など 〔消費貸借に関する契約書〕 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 〔運送に関する契約書(用船契約書を含む)〕 運送契約書、貨物運送引受書など (注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 |
1万円未満 10万円以下 10万円を超え50万円以下 50万円を超え100万円以下 100万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの 契約金額の記載のないもの |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200円 |
2 | 〔請負に関する契約書〕 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画の俳優、その他これらに類する者で特定のものの役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減があります(平成9年4月1日-平成19年3月31日 ) |
1万円未満 100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの 契約金額の記載のないもの |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200円 |
3 |
〔約束手形又は為替手形] (注) 手形金額の記載のない手形 は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 手形の複本又は謄本は非課税です。
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10万円未満
100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え2千万円以下 2千万円を超え3千万円以下 3千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え2億円以下 2億円を超え3億円以下 3億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超えるもの |
非課税 200円 400円 600円 1千円 2千円 4千円 6千円 1万円 2万円 4万円 6万円 10万円 15万円 20万円
200円 |
4 | 〔株券、出資証券、社債券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券〕 | 500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超えるもの |
200円 1千円 2千円 1万円 2万円 |
5 | 〔合併契約書〕 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 |
4万円 | |
6 | 〔定款〕 (注)株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。 (主な非課税文書:株式会社、有限会社又は相互会 社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存 するもの以外のもの) |
4万円 | |
7 | 〔継続的取引の基本となる契約書〕 (注)契約期間が3か月以内で、更新 の定めのないものは除きます。 (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |
4千円 | |
8 | 〔預金証書、貯金証書〕 (主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関 の作成するもので記載された預入額が1万円未満の もの) |
200円 | |
9 | 〔貨物引換証、倉庫証券、船荷証券〕 (注) 法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。(主な非課税文書:船荷証券の謄本) |
200円 | |
10 | 〔保険証券〕 | 200円 | |
11 | 〔信用状〕 | 200円 | |
12 | 〔信託行為に関する契約書〕 (注)信託証書を含みます |
200円 | |
13 | 〔債務の保証に関する契約書〕 (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 (主な非課税文書:身元保証に関する法律に定める身 元保証に関する契約書) |
200円 | |
14 | 〔金銭又は有価証券の寄託に関する契約書〕 | 200円 | |
15 | 〔債権譲渡又は債務引受けに関する契約書〕 (主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの) |
1万円以上のもの 契約金額の記載のないもの |
200円 200円 |
16 | 〔配当金領収証、配当金振込通知書〕 (主な非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの) |
3千円以上のもの 配当金額の記載のないもの |
200円 200円 |
17 | 〔売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書〕 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など (注)売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいいます
〔売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書〕 |
3万円未満
100万円以下 100万円を超え200万円以下 200万円を超え300万円以下 300万円を超え500万円以下 500万円を超え 1千万円以下 1千万円を超え 2千万円以下 2千万円を超え 3千万円以下 3千万円を超え 5千万円以下 5千万円を超え 1億円以下 1億円を超え 2億円以下 2億円を超え 3億円以下 3億円を超え 5億円以下 5億円を超え 10億円以下 10億円を超えるもの 受取金額の記載のないもの 営業に関しないもの 3万円未満
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非課税 200円 400円 600円 1千円 2千円 4千円 6千円 1万円 2万円 4万円 6万円 10万円 15万円 20万円 200円 非課税 非課税 |
18 | 〔預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳〕 (主な非課税文書: 信用金庫など特定の金融機 関の作成する預貯金通帳 所得税が非課税とな る普通預金通帳など 納税準備預金通帳) |
1年ごとに | 200円 |
19 |
〔消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳など の通帳〕 (注)18号の通帳を除きます |
1年ごとに | 400円 |
20 | 〔判取帳〕 | 1年ごとに | 4千円 |
軽減 |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置 平成9年4月1日-平成19年3月31日 の間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が税率が軽減されています 1.土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもの2.建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもの |
1千万円を超え5千万円以下
5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの |
1万5千円 4万5千円 8万円 18万円 36万円 54万円 |